東京都内で本社ビル、自社ビル、空きビル、空ビル、東京営業所を購入したい個人・法人様

 

自社ビルを探しているんだけど・・・

 

 

 

東京空きビルドットコム 

 

 

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

空きビル種類

 

 

当WEBサイトには東京都内の本社ビル、自社ビル、空きビル、空ビル、東京営業所の売り物件、売りビル情報が集まってきます。

 

 

 

  • 港区114坪一棟空きビル
  • 中野区160坪一棟空きビル
  • 練馬区95坪一棟空きビル
  • 文京区200坪一棟空きビル

 

 

  • 全空ビル
  • 一部空きビル
  • 借地ビル
  • 一部借地ビル
  • 区分事務所空きビル
  • 新耐震以降の空きビル
  • 検査済証のある空きビル
  • 駐車場付き空きビル
  • 駅近の空きビル
  • 都内ではないが神奈川県・千葉県・埼玉県の空きビル

 

 

 

本社ビル、自社ビル、空きビル、空ビル、東京営業所の売り情報は極秘で売却活動が行われることも多く、なかなかネットで情報収集

を行うのも難しいと思われます。

 

 

 

是非当WEBサイトのお問い合わせページからお問い合わせください。

 

 

 

 

更ーーーーに当WEBサイトから本社ビルの購入が成約した際には仲介手数料の削減が可能です。

 

 

 

当WEBサイトからお問い合わせ頂いて成約にいたった場合仲介手数料を不動産業界で多く見られる本体価格の3.3%+6.6万円(消費税込)ではなく

 

 

 

東京空きビルドットコム ・自社ビル・本社ビル・中古・東京

 

 

とドーンと不動産売買の仲介手数料の大幅な削減が可能なんです!!

 

 

不動産売買に伴う仲介手数料とは?

 

 

お手持ちの不動産を売却、購入等売買された場合にお客様が仲介(媒介)してくれた不動産会社に
支払う手数料を不動産売買に伴う仲介(媒介)手数料といいます。
株式売買と同じように不動産売買が成約した場合も流通に伴う不動産会社に支払う手数料です。
不動産会社を規律する宅建業法においてその仲介手数料の上限が規定されています。

不動産取引価格によって多少のバリエーションはあるのですが
400万円を超える不動産売買における不動産仲介手数料の上限に関しては
仲介手数料の速算式は以下の簡単な算式で求めることができます。

 

仲介手数料  =   不動産取引価格   ×    3.3%   +   6.6万円 (消費税込)

 

 

あくまでも宅建業法上は上限値ではあるものの
一昔前まではどこの不動産会社に行っても上記の不動産仲介手数料の上限額を
当然のように請求されたものですが
現在では多少、この不動産仲介手数料に関しても割引きの価格競争が散見するようになりました。

 

しかしながら取り合いになるような人気の不動産、大手不動産会社においては
なかなかこの不動産の仲介手数料のディスカウント割引も難しいのが実情では
ないでしょうか?

 

 

 

 

以下不動産売買の仲介手数料に関してFAQ(よくある質問)をまとめてみました。

 

 

 

 

 

1.不動産の仲介手数料は成功報酬である

 

不動産売買の仲介手数料は成功報酬のため、契約しなかった、契約できなかった、契約に至らなかった場合には
売り主及び買い主は不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

 

 

2.不動産の仲介手数料を支払うタイミング

 

不動産会社に仲介手数料を支払う時期、タイミングですが
これは
1.契約時に半額(半金)、決済・引渡し時に半額(半金)   支払うケースと
2.決済・引渡し時に一括で全額               支払うケースの 2通りあります。
どちらのパターンか?は
仲介を行う不動産会社の考え方・スタンスといえます。
当WEBでは上記2のパターンを採用しています。※トラブルを防ぐため

 

 

3.測量費用等その他の費用は仲介手数料に含まれるか?

 

これは含まれません。

不動産売買において、実測などの測量費用、既存建物解体等の解体費用、不動産登記費用
ゴミの処分・運搬費用等が
発生するケースは多いです。
しかしながらこれらの費用は土地家屋調査士、司法書士、解体業者等の専門家・専門業者へ支払うべき
別途費用であって不動産の仲介手数料とは異なります。

 

 

 

4.低廉な価格の空き家等に関して売り主が支払う仲介手数料

 

平成30年1月1日施行において空き家の流通促進を図るために
低廉な空家等の売買又は交換の媒介、代理における特則が施行されました。

これは通常の不動産取引と比して調査費用を要するものは

特則として取引価格が
400万円以下の不動産売買において売り主より
仲介手数料として

事前に売り主に説明を行って合意した場合には
19.8万円(消費税込)を上限に売り主に仲介を行った不動産会社は請求できることとなりました。
※買主に請求できる不動産売買の仲介手数料は従来の取り扱い通りです。

 

アフターコロナの東京オフィス市場の動向

 

東京オリンピックを視野に入れて2020年まで東京では新築ビルの建築ラッシュが活発でした。

ところが突如として2019年末から新型コロナウイルスの世界的な大流行が始まり現在も収束する気配はありません。

リモートワークが定着しつつあり

2020年以降の東京オフィス市場は激動の時代を迎えたといえます。

 

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