東京都内に立地する自社ビル、本社ビル、東京営業所を売却されたい法人・個人の方へ

 

 

 

当webサイトに売却を希望する自社ビル、本社ビルの物件情報をお待ちしています。

 

東京23区に所在する自社ビル、本社ビル、東京営業所

特に東京 江東区、中央区、墨田区、台東区の物件、不動産売却を大募集しています。

 

 

 

 

空きビル種類

 

 

 

 

更に当WEBサイトには掲載せずに極秘の売却活動も承ります。

 

物件、不動産の売却がご成約した場合には所定の仲介手数料が発生いたします。

 

・・・

しかしながら!!・・・

 

 

 

東京空きビルドットコム 

 

 

 

 

 

東京空きビルドットコム ・自社ビル・本社ビル・中古・東京

 

 

ということで不動産の売却に伴う仲介手数料も大幅に削減可能なんです!!

 

 

 

不動産売買に伴う仲介手数料とは?

 

 

お手持ちの不動産を売却、購入等売買された場合にお客様が仲介(媒介)してくれた不動産会社に

支払う手数料を不動産売買に伴う仲介(媒介)手数料といいます。

株式売買と同じように不動産売買が成約した場合も流通に伴う不動産会社に支払う手数料です。

不動産会社を規律する宅建業法においてその仲介手数料の上限が規定されています。

 

不動産取引価格によって多少のバリュエーションはあるのですが

400万円を超える不動産売買における不動産仲介手数料の上限に関しては

仲介手数料の速算式は以下の簡単な算式で求めることができます。

 

仲介手数料  =   不動産取引価格   ×    3.3%   +   6.6万円 (消費税込)

 

 

あくまでも宅建業法上は上限値ではあるものの

一昔前まではどこの不動産会社に行っても上記の不動産仲介手数料の上限額を

当然のように請求されたものですが

現在では多少、この不動産仲介手数料に関しても割引きの価格競争が散見するようになりました。

 

 

しかしながら取り合いになるような人気の不動産、大手不動産会社においては

なかなかこの不動産の仲介手数料のディスカウント割引も難しいのが実情では

ないでしょうか?

 

 

 

以下不動産売買の仲介手数料に関してFAQ(よくある質問)をまとめてみました。

 

 

 

 

 

 

 

1.不動産の仲介手数料は成功報酬である

 

不動産売買の仲介手数料は成功報酬のため、契約しなかった、契約できなかった、契約に至らなかった場合には

売り主及び買い主は不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

 

 

 

 

 

2.不動産の仲介手数料を支払うタイミング

 

不動産会社に仲介手数料を支払う時期、タイミングですが

これは

1.契約時に半額(半金)、決済・引渡し時に半額(半金)   支払うケースと

2.決済・引渡し時に一括で全額               支払うケースの 2通りあります。

どちらのパターンか?は

仲介を行う不動産会社の考え方・スタンスといえます。

当WEBでは上記2のパターンを採用しています。※トラブルを防ぐため

 

 

 

 

3.測量費用等その他の費用は仲介手数料に含まれるか?

 

 

 

これは含まれません。

 

不動産売買において、実測などの測量費用、既存建物解体等の解体費用、不動産登記費用

ゴミの処分・運搬費用等が

発生するケースは多いです。

しかしながらこれらの費用は土地家屋調査士、司法書士、解体業者等の専門家・専門業者へ支払うべき

別途費用であって不動産の仲介手数料とは異なります。

 

 

 

4.低廉な価格の空き家等に関して売り主が支払う仲介手数料

 

 

平成30年1月1日施行において空き家の流通促進を図るために

低廉な空家等の売買又は交換の媒介、代理における特則が施行されました。

 

これは現地調査などの特別の費用のかかるものは通常の不動産取引の特則として

取引価格が

400万円以下の不動産売買において売り主より

事前に説明を行って合意した場合には報酬として

19.8万円(消費税込)までを上限として売り主に仲介を行った不動産会社は請求できることとなりました。

※買主に請求できる不動産売買の仲介手数料は従来の取り扱い通りです。

 

 

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